任意保険の種類

一口で自動車保険と言っても、全てを一つでまかなっている訳ではありません。
大きく分けて自動車保険は、二種類に区分されています。

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二種類とは、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」です。

自動車を運転するドライバーは必ず加入しなければいけない自動車保険が自賠責保険で、法律で義務付けられています。
この自賠責保険証明証を車に積み込んでいなければ、3万円以下の罰金刑が課せられてしまうので注意が必要です。

また、自賠責保険に加入せずに自動車の運転をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、そして違反点で-6点となり、免許停止処分が課せられます。

自賠責保険は人身事故にだけ適用され、支払金額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害に関しては4,000万円が限度額とされています。

それでは、任意保険とは、

任意保険は任意で加入する自動車保険です。
自分の意思で保険の加入を決める事ができ、保険会社も自分で選択できます。

任意保険の種類は
A:対人賠償保険
B:対物賠償保険
C:搭乗者傷害保険
D:自損事故保険
E:無保険車傷害保険
F:車両保険
G:人身傷害補償保険
といった具合に分かれています。

これらを組み合わせて1セットとした形で自動車保険に加入するのが一般的です。

自家用自動車総合保険(SAP)は、A、B、C、D、E、Fの6つをセットとした保険で、対人、対物ともに示談交渉を保証すると言うものです。

自動車総合保険(PAP)は、A、B、C、D、Eの5つをセットとした保険で、対人のみ示談交渉を保証すると言うものです。

一般自動車保険BAPは、基本的にはバラ売りの保険で、A、B、Fのいずれか一つの加入を義務付けられている以外はどれを選んでも構わないと言う保険です。

自動車保険にはこう言った様々な種類の保険があります。

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