任意保険の種類




一口で自動車保険と言っても、全てを一つでまかなっている訳ではありません。
大きく分けて自動車保険は、二種類に区分されています。

二種類とは、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」です。

自動車を運転するドライバーは必ず加入しなければいけない自動車保険が自賠責保険で、法律で義務付けられています。
この自賠責保険証明証を車に積み込んでいなければ、3万円以下の罰金刑が課せられてしまうので注意が必要です。

また、自賠責保険に加入せずに自動車の運転をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、そして違反点で−6点となり、免許停止処分が課せられます。

自賠責保険は人身事故にだけ適用され、支払金額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害に関しては4,000万円が限度額とされています。

それでは、任意保険とは、


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